授業料減免の手続きは、別途手続きが必要ですか。

別途手続きは不要ですが、高等教育の修学支援新制度(給付奨学金及び授業料等減免)の授業料等減免の支援を受ける場合、希望する認定事由を明示することが必要です。提出表にて、「大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の希望する認定事由」について、該当有無にかかわらず、「授業料等負担が困難」及び「多子世帯」の両方にチェックをつけて提出してください。
その他、還付用口座の登録が必要な場合の登録方法や授業料の請求時期等については、大学から連絡がありますのでご確認ください。

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