どのような場合に、申請することができますか。
以下のA~Eに該当する事由が発生した場合に申請することができます。事由発生日から3か月以内に申請(スカラネット入力にて本申請)する必要がありますので、申請を希望する場合は早めに在籍する大学の奨学金窓口に申し出てください。
- 生計維持者の一方(又は両方)が死亡
- 生計維持者の一方(又は両方)が事故又は病気により、3か月以上、就労が困難
- 生計維持者の一方(又は両方)が失職(非自発的失業の場合に限る。)
- 生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合であって、次のいずれかに該当
- 上記A~Cのいずれかに該当
- 被災により、生計維持者の一方(又は両方)が生死不明、行方不明、就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生
- 本人が父母等による暴力等から避難していて、申請時点において「児童福祉法」又は「売春防止法」の定める施設等へ入所等している