65歳以上の祖父母や4親等以内の親族ではない人を保証人にすることはできますか。
申込者本人及び連帯保証人と別生計の人であって、「返還保証書」及び資産等に関する証明書類の提出により貸与予定総額の2分の1の返還を確実に保証できる資力を有すると認められる人であれば選任できます。
採用後の返還誓約書を提出する際に、保証人の「返還保証書」及び資産等に関する証明書類の提出が必要です。
貸与予定総額の返還を確実に保証できる資力を有すると認められる以下のいずれかの条件を満たしている書類が提出できることを確認のうえ、保証人を選任してください。
- 給与所得者:年間収入金額 ≧ 320万円 /給与所得者以外:年間所得金額≧220万円
- 預貯金残高≧貸与予定総額の2分の1以上
- 固定資産の評価額≧貸与予定総額の2分の1以上