離婚した父(母)を保証人に選任することはできますか。

次の条件を満たせば選任できます。
あなた及び連帯保証人と別生計の方であって、「返還保証書」及び資産等に関する証明書類の提出により貸与予定総額の2分の1以上の返還を確実に保証できる資力を有すると認められる方であることが条件です。

以下のいずれかの条件を満たしている書類が提出できることを確認のうえ、保証人を選任してください。

  1. 給与所得者:年間収入金額 ≧ 320万円 /給与所得者以外:年間所得金額≧220万円
  2. 預貯金残高≧貸与予定総額の2分の1以上
  3. 固定資産の評価額≧貸与予定総額の2分の1以上

前に戻る