自宅通学から自宅外通学に変更になりました。在籍報告で通学形態の変更をすれば自宅外通学の月額に変更されますか。別途何か手続きが必要ですか。

在籍報告では自宅通学から自宅外通学への手続きはできません。別途手続きが必要です。
「自宅外通学申請届(通学形態変更届)」と自宅外通学を証明する書類(賃貸借契約書、入寮の事実を証明する書類など)を提出してください。詳細はパスキューブに配信している在籍報告のお知らせをご確認ください。

自宅外通学として認められるには、奨学生が生計維持者と別居していることが分かること、家賃が発生していること、以下のいずれかの要件に当てはまることが条件です。

  1. 実家(生計維持者いずれもの居住地)から大学等までの通学距離が片道60キロメートル以上(目安)
  2. 実家から大学等までの通学時間が片道120分以上(目安)
  3. 実家から大学等までの通学費が月1万円以上(目安)
  4. 実家から大学等までの通学時間が片道90分以上であり、通学時間帯に利用できる交通機関の運行本数が1時間当り1本以下(目安)
  5. その他やむを得ない特別な事情により、学業との関連で、実家からの通学が困難である場合

前に戻る